【税金対策】扶養家族で税金が安くなる!控除額はどのぐらい?
扶養控除を最大限利用するという手法です。
一番簡単で効果絶大な手法です。
扶養控除って?
扶養控除とは扶養している人(16歳以上)がいる人が受けられる所得控除のひとつです。
6親等以内の血族か3親等以内の姻族となります。
※血族:血のつながりあり、姻族:血の繋がりなし(妻や夫の親戚)
↑のように控除されるんですね。
配偶者控除(38万円の控除)と似たような仕組みです。
公務員は家族思いなんですね!
公務員は扶養家族が多いそうです。
一見すると家族思いなんだな!
たくさん養って大変だなってなりませんか?
これは管理人の友人の公務員に聞いた話です。
扶養家族を増やして節税しているのです!
※家族思いは否定していませんよ!
例をあげてみましょう。
独身年収600万円(サラリーマン)で考えましょう。
計算上、生命保険など保険は未加入とします。
給与からマイナスされます。自営業者でいう経費に当たるものです。
一定額が年収によって決まっています。
600万×20%+54万=174万円
600万-174万=426万円
・基礎控除:
全員一律38万円です。
・社会保険料控除:
年金や健康保険、雇用保険を納めた分の控除です。
※今回は50万円とします。
426万-38万-50万=338万円
338万×20%-42.75万=24.85万円
※20%と42.75万円は国税庁の所得税の税率参照
24.85万円が所得税となります。
またこの条件での住民税は33.55万円となります。
※住民税や所得税の詳細の計算方法は別途解説します。
合計で24.85万+33.55万=58.4万円
これが税金の額となります。
ではここに田舎の両親を扶養に入れたらどうでしょうか?
両親の年齢はともに65歳とします。
すでに引退して国民年金での生活となります。
↑の計算に扶養家族が加わりますね!
70歳未満のため1人38万円です。
426万-38万-38万-38万-50万=262万円
262万×10%-9.75万=16.45万円
※10%と9.75万円は国税庁の所得税の税率参照
16.45万が所得税となります。
またこの条件での住民税は23.94万円となります。
合計で16.45万+23.94万=40.39万円
これが税金の額となります。
どうでしょうか?
58.4万-40.39万=18.01万円
18.01万円の差がでるんです。
年間18万円です!
かなりの節税効果ですよね。
もちろん既婚者で配偶者控除を使っていればさらに節税できますよ!
所得税と住民税の合計32.94万円です。
25.46万円の差がでます。
サラリーマンが扶養控除を受けるための要件は?
①配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
②納税者と生計を一にしている
③年間の合計所得金額が38万円以下である
(給与の場合は給与収入が103万円以下→給与所得控除65万円があるため)
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
④はほとんどの人が関係ない話です。
あなたが個人事業主(自営業)で家族や親戚を雇っていた場合は扶養家族に他の3つの条件を満たしていても入れられないということです。
詳細を見て行きましょう。
どんな親戚も扶養控除対象になる
図を見ていただいたほうが早いですね。
親戚と呼べる?ってところまでカバーしています。
図の中の人で独り身の人がいたら確認してみましょう。
高齢で収入もなく扶養に入っていなかったら扶養家族にするといいですね。
手続きは会社の総務や人事に確認しましょう。
生計を一にするとは一体何をもって言うの?
生計を一にしているとあります。
これってどういう意味なんでしょうか?
実は明確な規定はないんです。
日本の税法はあえて明確にしていない文言が目立ちますね(笑)
あきらかに作為的です。
知っている人に有利にしていますね!
とそんな話はさておき。
・一緒に生活していないといけない
・自分が世帯主でないといけない
・仕送りをしないといけない
↑のようなことは一切ありません。
別居の両親に仕送りをしていなくても経済的な後見人だと言って扶養家族にしている人はいます。
裁判の判例もないんですね。
作為的感満載です(笑)
使える人は使いましょう!
アルバイトしている子供には注意が必要
①給与収入が103万円以下
→給与所得控除が65万円のため
②65歳未満だと年金収入が108万円以下
→公的年金等控除額が70万円のため
③65歳以上だと年金収入が158万円以下
→公的年金等控除額が120万円のため
ということは①の条件だと子供がアルバイトをして年間収入が103万円を超えたら・・・。
扶養家族から外れてしまいます。
圧倒的に稼いでくるなら問題ないのですが微妙な差ならお子さんにお小遣いをあげてアルバイトをセーブしてもらいましょう(笑)
年金でも同様です。
国民年金ですと5.4万/月です。
5.4万×12=64.8万円なので②と③の条件内です。
ということは扶養に入れますね。
しかし厚生年金ですと②や③の金額を超えてきます。
ご注意ください。
厚生年金は14.5万/月です。
14.5万×12=174万円ですからNGですね。
会社の健康保険組合の被扶養者とは全くの別物
今までは税法上の扶養家族について説明してきました。
間違いやすいものに健康保険上の扶養があります。
よく勘違いするので注意ください。
扶養に入れると言っても2種類あります!
・税法上の扶養→ここで言う扶養家族
・健康保険上の扶養→健康保険の被扶養者
結婚して奥さんが専業主婦の場合や子供が生まれた時に会社に提出しますよね?
そして扶養に入れることになります。
これは保険上の扶養です。
扶養に入れる入れないは勤めている会社が決めます。
法律の問題ではありません。
管理人もあったことですが会社の保険の扶養には親は入れられませんでした。
しかし税法上の扶養家族にはできました。
会社でNGされたからといってあきらめないでくださいね!
会社の健康保険組合の方が規定は厳しいですね。
生計を一にしている証明とか、同居している証明とか(笑)
当たり前ですがお金を払うのは会社ですからね。
できれば扶養に入れたくないわけです。
サラリーマンは扶養家族を可能な限り増やしましょう
一番手続きが簡単な扶養家族です。
サラリーマンであれば会社に書類を提出するだけです!
親戚が多い人はすぐに確認しましょう。
すでに誰かの扶養に入っていたら交渉しましょう。
扶養家族は重複は不可能ですからね!
次は医療費控除について見ていきます。
これまた裏ワザ満載です。
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